一般社団法人の設立要件
一般社団法人は、人の集まりに法人格を与える法人ですので、2人以上の社員が集まれば設立することができ、また事業目的の制限も特にありません。
さらに、会社のように資本金も不要で、法務局への登記だけで設立することができるなど、非常に設立しやすい法人であるといえます。
一般社団法人設立に最低限必要な要件をまとめると以下のとおりです。
名称中に「一般社団法人」という文字を使用します
例えば 「○○一般社団法人」のように、前に法人名を前に持ってきても「一般社団法人○○」のように後に持ってきてもかまいません。
2名以上の社員が必要です
設立にあたっては,2人以上の社員が必要となります。
設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,0人となった場合には解散することになります。
また、一般社団法人の社員には株式会社などの法人もなることができます。
役員として理事を1人以上置く必要があります
役員として、理事を1人以上置く必要があります。
ただし、これは設立するための最低限の人数であり、例えば理事会を設置する場合は、3名以上の理事が必要となり、また監事も置く必要があるなど、どのような法人を設立するかにより、必要な人数は変わる場合があります。
定款の認証が必要
一般社団法人を設立するためには、定款を作成し、公証役場において定款認証を行う必要があります。
定款認証については、紙媒体での定款認証と電子定款認証のどちらでも選択することが可能です。
また、株式会社の場合は、紙媒体での定款認証を行うと余分に4万円の収入印紙代が必要となりますが、一般社団法人の定款認証の場合には、どちらで行う場合でも、収入印紙代4万円は免除されています。
登記の必要があります
定款の認証を受けた後、主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請をする必要があります。
運営についての要件
- 社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えてはならない
- 事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備え置き及び閲覧等による社員、評議員、債権者への開示が必要
- 貸借対照表の公告が必要