一般社団法人とは?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて、設立の登記をすることによって成立する法人です。
一般社団法人は、2名以上の社員が集まることによって設立することが可能な非営利法人であり、設立手続についても、非常に簡素化されており、公証役場での定款認証と法務局での登記のみでの設立が可能となっています。社員には、普通の人はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能です。
この2名以上という要件は設立時のもので、設立後に社員が1名だけになっても、その一般社団法人は解散しません。ただし、社員が1名もいなくなったときは一般社団法人は解散することになります。
また、事業内容にも制限はありませんので、原則として自由な事業活動を行うことが可能です。
非営利法人の意味
一般社団法人は「非営利法人」ですが、非営利といっても、その法人が全く利益を上げてはいけないという意味ではありません。
一般社団法人であっても、利益を上げ、そこから従業員の給与などを支払うことができるのは、株式会社などの営利法人と異なりません。
では何が異なるのかというと、利益を社員(従業員という意味ではなく、一般社団法人の構成員のこと。株式会社での株主にあたります)に分配することができないことです。
つまり、株式会社であれば利益を株主に配当金として分配することができますが、一般社団法人の場合は、利益は次の非営利活動への資金として利用していくことになります。
一般社団法人として収益事業を行い利益を得ること、一般社団法人の理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、構成員への利益の分配にはあたりませんので、問題なくできることになります。
社員の意味
一般社団法人の社員とは、会社の従業員という意味ではなく、一般社団法人の議決機関である社員総会に出席し、その議決権を行使することができる人のことをいいます。
株式会社の株主に近い意味合いになります。
また、社員には、個人だけでなく会社などの法人格もなることができます。