一般財団法人と一般社団法人の違い
一般社団法人は、一定の目的を持った人の集まりに法人格を与えたものです。一方、一般財団法人は、一定の目的のために集められた財産に対して、法人格を与えたものとなります。
まず大きな違いは、一般社団法人は、設立時に財産を拠出しなくとも設立が可能ですが、一般財団法人は最低300万円を拠出しなければ設立できません。
また、一般財団法人は2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は、解散する必要があります。これは、一般社団法人と異なり、一般財団法人が財産を基盤として組織される法人であるためです。
そして一般社団法人は、理事1名で設立可能ですが、一般財団法人は、評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上の合計7名が最低限必要です。
なお、設立者は、社団の場合最低2名、財団の場合最低1名必要ですが、役員と兼ねることができます。
以上のことから、一般財団法人は、一般社団法人に比べて、設立により多くの人員や財産を拠出する必要があるため、比較的大規模な組織向けの法人であると考えられます。
一般社団法人と一般財団法人の比較表
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
---|---|---|
事業目的の変更 | 可 | 原則不可 (定款に変更できる旨を定めている場合に限り可) |
設立手続 | 登記のみ | 登記のみ |
設立者 | 社員2名以上 | 設立者1名以上 |
役員 | 理事1名以上 (非営利型法人の場合、理事3名以上、監事1名以上) |
評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上の計7名 |
拠出財産 | 0円~ (基金制度を設けることもできる) |
300万円以上 |
拠出財産の返還 | 基金は返還義務あり | 返還不可 |