一般財団法人と一般社団法人の違い

一般社団法人は、一定の目的を持った人の集まりに法人格を与えたものです。一方、一般財団法人は、一定の目的のために集められた財産に対して、法人格を与えたものとなります。

まず大きな違いは、一般社団法人は、設立時に財産を拠出しなくとも設立が可能ですが、一般財団法人は最低300万円を拠出しなければ設立できません。

また、一般財団法人は2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は、解散する必要があります。これは、一般社団法人と異なり、一般財団法人が財産を基盤として組織される法人であるためです。

そして一般社団法人は、理事1名で設立可能ですが、一般財団法人は、評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上の合計7名が最低限必要です。

なお、設立者は、社団の場合最低2名、財団の場合最低1名必要ですが、役員と兼ねることができます。

以上のことから、一般財団法人は、一般社団法人に比べて、設立により多くの人員や財産を拠出する必要があるため、比較的大規模な組織向けの法人であると考えられます。

一般社団法人と一般財団法人の比較表

一般社団法人 一般財団法人
事業目的の変更 原則不可
(定款に変更できる旨を定めている場合に限り可)
設立手続 登記のみ 登記のみ
設立者 社員2名以上 設立者1名以上
役員 理事1名以上
(非営利型法人の場合、理事3名以上、監事1名以上)
評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上の計7名
拠出財産 0円~
(基金制度を設けることもできる)
300万円以上
拠出財産の返還 基金は返還義務あり 返還不可

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