一般社団法人の定款
一般社団法人を設立する場合には、社員になろうとする者が共同して定款を作成し、署名又は記名押印をしなければならず、この定款は、公証人の認証を受けなければ効力は生じません。
また、定款には絶対に記載しておかなければならない7つの項目があり、これを絶対的記載事項といいます。
定款には最低限、絶対的記載事項を記載しておけば法律的には有効です。あとは理事会を置いた場合は理事会の規定 を設置するなど必要に応じて必要な事項を加えて完成させます。
必須事項以外について定款で何も定めなかった場 合には、その事項については法律の規定に従うこととなります。
絶対的記載事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
一般社団法人の定款に記載しても効力を有しない事項
次の事項は、一般財団法人の定款に記載しても効力を有しないこととされております。また、これ以外の定めについても、強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合がありますので注意しましょう。
- 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
- 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
- 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め