一般社団法人設立の流れ

一般社団法人の設立方法ですが、会社設立の手続きと同様、法務局への登記手続きで設立することができます。手続きの流れは以下のとおりです。

1.基本項目の決定

2人以上の設立者(社員)が集まり法人の名称や目的、役員構成など基本となる項目を決めていきます。

2.定款の作成

一般社団法人の根本規則である、定款の作成を行ないます。必ず記載しておかなければならない絶対的記載事項は下記になります。

  • 目的
  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 設立時社員の氏名または名称および住所
  • 社員の資格得喪に関する規定
  • 公告の方法
  • 事業年度

3.定款の認証

作成した定款を、公証役場で公証人に認証してもらわなければなりません。一般社団法人の定款の認証には手数料(約52,000円)がかかりますが、電子定款で作成したか否かにかかわらず、設立時の定款に印紙を貼る必要はありません。

4.設立時役員の選任

定款に設立時の役員を定めなかったときは、定款の認証後、設立時役員を選任します。選任された役員は、選任後遅滞なく、設立手続きが法律や定款に違反していないものであるかどうかを調査します。

5.法務局への登記申請

登記申請書類を作成して、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。

申請した日が一般社団法人の設立日となりますが、登記手続きは審査などに数日かかりますので、登記が完了して登記事項証明書(登記簿謄本)などの取得ができるようになるまでは、数日待つ必要があります。

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