一般社団法人のメリット
1.事業に制限がなく、短期間で設立出来る
NPO法人とは違い、事業目的について原則制限がないため、公益事業・収益事業問わず、事業に合わせて設立する事が出来ます。
また、公証役場の定款認証と法務局の登記手続きだけで設立できるので、設立に要する期間は2~3週間程度と非常に短期間です。
2.税務上のメリットがある
一般社団法人は行う事業内容によって、原則課税と原則非課税の2種類の形態に分かれます。
事業内容が非営利事業のみである場合や共益事業がメインである場合などで、定款の内容や内部組織などの一定の要件を満たすことで、「非営利型の一般社団法人」となることができます。
この「非営利型の一般社団法人」と判断されると、収益事業以外の収入に関しては、公益認定を受けなくても原則非課税となります。
また、財産を寄付した場合の譲渡所得等の場合も非課税の特例の対象となります。
3.法人名義で契約が締結できる
一般社団法人は、その名の通り法人格を持った団体です。土地などを団体名義で所有(登記)することができますし、事務所として利用する建物を賃借する場合にも、団体名義で賃貸借契約を結ぶことができます。
このため、構成員である社員全員の共同所有とする必要もなく、また団体自体の財産を区別しやすいので取引活動が容易になり信頼性も向上します。
4.国や地方自治体と契約する場合に有利
国や地方自治体と契約する場合、株式会社や合同会社よりも一般社団法人の方が有利と言えます。行政機関が外部と契約する場合、営利法人よりも非営利法人の方が、契約し易いという面があるからです。
5.登録免許税が安い
株式会社設立の際の登録免許税が15万円なのに対し、一般社団法人設立の際の登録免許税は6万円と、9万円の差があります。
また、事業については株式会社が行えるような事業は基本的に全て行えますので、同じ事業をやるのであれば、一般社団法人を設立した方が登録免許税の節約になります。
6.役所の監督がない
NPO法人は毎年、事業報告の義務がある他、所管の役所の監督を受けますが、一般社団法人は事業報告や役所の監督を受けることはありません。(許認可が必要な事業は除きます)
一般社団法人のデメリット
1.利益を分配することができない
非営利法人のため、社員(会社でいう株主のような役割。従業員ではありません)に剰余金や残余財産を分配することはできません。これは既存のNPO法人と同様の規制となります。
ただし、役員や従業員に対して報酬・給与を支払うことは可能です。(役員報酬や給与は、構成員への利益の分配にはあたりません。)
2.社会的信用力はNPO法人に劣る
今までの社団法人のように認定法人ではないため、社会的信用力に欠けます。社会的信用力を強化した法人を早く設立した場合は、NPO法人の設立をお勧めいたします。