新公益法人制度の概要
日本の公益法人制度は明治29年の民法制定とともに始まりましたが、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進して平成20年12月1日から「新公益法人制度」が施行されました。
これまでの公益法人制度は、法人の設立と公益性が同一で判断されていたため、公益法人を設立する要件は厳しいものでしたが、新公益法人制度では、法人の設立と公益性を分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)が施行されることとなりました。
公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、設立後に公益認定申請を行い、民間有識者等による委員会(合議制の機関)の認定を受けることにより、公益社団法人・公益財団法人となることができます。
現行の公益法人については一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択する必要があります。
監督官庁
公益法人の認定や監督は、行政庁の職務権限とされており、その行政庁は、公益法人の区分に応じて、内閣総理大臣又は都道府県知事とされています。