よくある一般社団法人Q&A①
よくある一般社団法人に関してのご質問をまとめました。(随時追加中)
Q:新公益法人制度とはどのようなものですか?
A:既存の公益法人制度では、社団・財団法人に関しては、「法人の設立」と「公益性の判断」を、主務官庁が一体的に、かつ自由裁量によって行っていました。
これに対して、新制度では上記の「法人の設立」と「公益性の判断」を分離し、「法人の設立」は主務官庁の認可を受けず、登記のみで設立できるようになりました。
これによって設立された法人は、「一般社団法人」「一般財団法人」となります。
更に、内閣総理大臣又は都道府県知事が民間有識者による委員会の意見に基づき「公益性の判断」を行い、公益性を認定することによって、上記法人は「公益社団法人」「公益財団法人」となることができます。
つまり、「法人の設立」と「公益性の判断」の分離に伴い、現行法の社団・財団法人は、「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」の2つに区分されるということになります。
Q:一般社団法人の名称にはどのようなものが使えますか?
A:一般社団法人は、それぞれの名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。 たとえば、「○○一般社団法人」や「一般社団法人○○」といった具合にです。なお、「一般社団○○法人」というような名称は認められません。
Q:一般社団法人の社員とはなんですか?
A:一般社団法人における「社員」とは、会社で言う「従業員」という意味ではなく、社員総会において議決権を所有する者を意味します。一般社団法人設立時の最低社員数は2名ですが、自然人以外の法人でも社員になることが出来ます。
なお、公益社団法人になる為の公益認定を目指す場合は、社員の資格の得喪及び社員の議決権に関して差別・特別的な取扱をすることを禁じていますのでご注意ください。
Q:一般社団法人の定款には、どのようなことを記載しなければならないのですか?
A:一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならないこととされています。(絶対的記載事項)
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
Q:非営利型・共益活動型の一般社団法人とはなんですか?
A:一般社団法人は、税制上の分類として「全所得が課税対象になる一般社団法人(普通型)」と「収益事業のみが課税対象となる一般社団法人(非営利型・共益活動型)」とに分かれます。
「非営利型・共益活動型」の一般社団法人の場合、収益事業にのみ課税されます。寄付金や会費収入等は非課税ですので、税務上の大きなメリットがあります。
Q:非営利型で設立するにはどうしたらいいですか?
税務上のメリットがある非営利型の一般社団法人を設立する要件は下記のとおりです。
- 主たる事業として収益事業を行わないこと。
- 定款に剰余金を分配しない旨を定めること。
- 定款に解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する旨を定めること。
- 理事に三親等以内(叔父、叔母以上)の親族が3分の1を超えて含まれていないこと。
- 定款違反の事実がないこと。
非営利型の一般社団法人を設立するには上記要件を全てクリアーする必要があります。
Q:共益活動型で設立するにはどうしたらいいですか?
税務上のメリットがある共益活動型の一般社団法人を設立する要件は下記のとおりです。
- 全会員共通の利益を図る活動を行うことを主たる目的とすること。
- 主たる事業として収益事業を行わないこと。
- 定款に会員が負担すべき「会費」の定めがあること。
- 定款に特定の個人や団体に剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
- 定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する旨の定めがないこと。
- 定款に解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する旨を定めること。
- 理事に三親等以内(叔父、叔母以上)の親族が3分の1を超えて含まれていないこと。
- 特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと。
共益活動型の一般社団法人を設立するには上記要件を全てクリアーする必要があります。
Q:役員には誰でもなれるのですか?
A:理事や監事は基本的には誰でもなれますが、法人や成年後見人・被保佐人等はなれません。